各種手続を弊所へ依頼するメリット

複雑で手間のかかる書類の作成作業が軽減されます。

行政書士に在留手続・永住許可手続等を依頼した場合、ご依頼人さまから事情等を聞きながら行政書士が書類を作成いたします。

これにより、ご依頼人さまのお手間は相当軽減されることとなります。


面倒な手続や書類収集に必要な時間を大幅に節約できます。

在留手続・永住許可手続等は、提出しなければならない書面がとても多いばかりでなく、その内容も一般の方にとっては分かりづらい複雑なものがほとんどです。

しかしながら、行政書士に在留手続・永住許可手続等を依頼された場合、ご依頼人さまに代わり必要な書面を過不足無く収集いたします。

結果として、必要書類収集の為に何度も役所に通う手間も省け、本来それに要するはずであった時間も節約でき、在留手続・永住許可手続等の完了までにかかる時間も短縮される事となります。


簡潔にして明瞭な報酬体系でサポートいたします。

弊事務所では、業務着手時にご提示した料金のみを報酬として頂戴し、追加作業に基づく追加報酬等は一切頂戴いたしません。

弊事務所は、依頼人さまの不安や心配事を少しでも軽くして差し上げたいという思いから、どんなに追加作業が発生したとしても、追加で業務報酬等を頂戴しない、このシステムを導入いたしました。

※役所・官公庁等から取得する証明書等の取得にかかる費用(諸費用といいます)は実費にて頂戴いたしますが、上限額を設けておりますので、その上限を超える部分に関してはご負担を頂く必要はありません。)


万一、不許可となった場合には報酬額全額を返金いたします。

弊事務所は、ご本人様と十分にコミュニケーションを交わし、お互いにとって良好な信頼関係を構築した上で、正式なご依頼を頂きます。

個々人が抱えていらっしゃるご事情は様々かと存じますので、まずはこれらのコミュニケーション通じて、ご本人さまの事を、色々とお聴かせ頂けましたら幸いです。

お話しをお伺いした結果、各種許可等が得られる可能性が高く、弊事務所にてお手伝いが出来るものと判断させて頂いた場合には、ご本人さまの意思確認の後、正式な依頼として承らせて頂きます。

こうした経緯から、在留手続・永住許可手続等の書類を役所へ提出した後に、万が一、不許可等となった場合には、原則として頂戴した報酬額全額をご返金いたします。

ただし、ご本人さまの虚偽の申告や、不利益な事実を隠していた場合等の他、申請期間中における状況の変化等、ご本人さまの責任に基づくことが原因による不許可等の場合は除きます。

厳しい守秘義務により秘密が漏れる心配がありません。

私ども行政書士には、医師、弁護士等と同じように極めて厳しい「守秘義務」というものが課せられています。

その為、正式なご依頼を頂く前のご相談や、お問い合わせ内容等の全ての事項に関し、秘密が漏れる心配はございませんので、どうかご安心のうえ、お話しをお聴かせ願えましたら幸いです。


お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで。

在留手続・永住許可 等は行政書士にお任せ下さい

行政書士は在留手続・永住許可 等に関する専門家です。

「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」等、全て承ります。

行政書士 舘田法務事務所は、在留手続・永住許可 等に関する諸手続き代行・代理をトータルサポート致します。

「在留手続・永住許可」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

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