在留資格とは、日本に滞在し活動するために必要な法的資格です。
在留資格(Resident status)とは、外国人の方が日本国内で働いたり学校へ通ったり、普通の生活するために必要となる法的資格のことを言います。
この資格は、とても重要なもので、外国人の方は、この資格がないと、日本に留まって生活などをすることができないことになっています。
在留資格は全部で27種類あります。
在留資格は法律によって全部で27種類が定められています。
その内容もさまざまで、在留資格の内容によって、就労(働くこと)ができるもの、就労ができないもの、特にこうした活動に制限がないもの、などがあります。
たとえば、「企業内転勤」「芸術」「宗教」「技能」といった在留資格であれば、日本国内で働くことができます。
一方、「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」といった在留資格の場合には、原則として日本国内で働くことはできないこととなっています。
※在留資格によっては、資格外活動の許可を得れば、アルバイト程度であれば可能な場合もあります※
この他にも「永住者」「定住者」といった在留資格があり、この場合には日本国内で働くことなどの活動についての制限はありません。
「永住者」の在留資格があれば日本人とほとんど変わらない生活がでます。
27種ある在留資格の中でも、「永住者」などの在留資格があれば、日本人とほとんど変わらないくらいの自由な活動(生活)をすることができます。
「永住者」とは、日本国の法務大臣から「永住の許可」を受けた方の持つ在留資格のことです。
この「永住者」という在留資格を取得するには当然、他の在留資格を得るよりも厳しい要件が必要となってきます。
弊事務所では、この「永住者」の在留資格を取得するための手続き、「永住許可申請」にも積極的に取り組んでおります。
「永住許可手続」に関して、ご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞご遠慮なく弊事務所へお問合せくださいませ。
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