在留期間更新許可申請

手続の名称

在留期間更新許可申請

・Application for Extension of Period of Stay


手続対象の方

現在お持ちの 在留資格 の 活動を継続しようとする 外国人の方。


更新後の在留期間

現在お持ちの在留資格により異なります。


提出の時期

在留期間の満了する日以前に手続きをする必要があります。

6ヶ月以上の在留期間をお持ちの方は、在留期間の満了する2ヶ月前から可。


提出先

お住まいの場所(居住地)を管轄する地方入国管理官署


処理に必要とする標準的な期間

2週間から3ヶ月くらい。


弊事務所へ依頼した場合の料金

行政書士 舘田法務事務所へ依頼した場合の料金


在留期間更新許可申請

主要取扱業務の内容 報酬額 備考
日本人の配偶者等及び定住者 52,500円 −−
永住者の配偶者等及び定住者 52,500円 −−
家族滞在 42,000円 −−
技術、人文知識・国際業務 42,000円 −−
投資・経営 63,000円 −−
その他の在留資格(研修、特定活動等) 見積等 別途相談 −−

上記料金は相談料等の諸経費も込んでおります(全て税込)。

こちらで御明示致しました報酬額の他に別途「法定費用」を実費にて御負担頂きます。

「法定費用」とは、官公署の手数料、印紙代、登録免許税等の事でご自身で申請をなされた場合でも必ず必要となる実費分です。


・・・許可されたときには別途4,000円が必要です(収入印紙税)。

・・・長野県北信地域は移動費無料で承ります。
  その他の地域は、移動費を別途実費でご負担願います。

・・・万が一、不許可の場合には全額返金いたします。


在留期間更新許可申請 は、弊所にお任せください

在留期間更新許可申請 は、行政書士にお任せください

在留資格の更新手続は、
在留資格の取得や変更の手続に比べると、皆さまがご自分で行うことも出来るくらいの簡単な手続です。

しかし、入国管理局は平日しか開いていないため、皆さまが自分で手続きをしようとした場合、会社員の方であれば有給休暇をとったり、自営業者の方であれば、場合によっては休業をしなくてはならないかもしれません。

もし、在留期間更新許可申請手続でお悩みの事、ご相談事などがございましたら、行政書士 舘田法務事務所へ、遠慮なくご連絡下さいませ。

在留期間更新許可申請 の専門家である行政書士が、あなたに代わって、手続きを行いますので、この手続の為に、大切な有給休暇を消化する必要や、ビジネスチャンスを逃したりする心配もありません。

ご自宅や職場へ出張いたしますので、ご遠慮なくお申し付け下さいませ。

(長野県北信地域は移動費無料で承ります)

お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで。

在留手続・永住許可 等は行政書士にお任せ下さい

行政書士は在留手続・永住許可 等に関する専門家です。

「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」等、全て承ります。

行政書士 舘田法務事務所は、在留手続・永住許可 等に関する諸手続き代行・代理をトータルサポート致します。

「在留手続・永住許可」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

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